こんにちは!
フリーランスコーチのゆうです!
はじめに
あなたは、
配偶者控除というものについて、
しっかりと理解できているでしょうか?
よく、
103万円以上稼いでしまうと、
扶養家族から外されて、
税金を払わなくてはならなくなると噂されるあれです。
しかし、
この配偶者控除に関して、
正しい理解をしている人は
結構少ないなと感じます。
うっかり稼ぎすぎしまい、
働き損ということにならないように
この記事を見て
理解を深めていただけると嬉しいです!
これをキッチリ理解することができれば、
海外旅行に行くことだってできます。
知っているか知らないかだけで、
海外旅行に行けるのか、行けないのかが決まります。
配偶者の特別控除について、
キッチリ知っているだけでいいのです。
知っているだけで海外旅行に行けるのであれば、
それは知った方がいいでしょ!
と思うはずです。
差は、知っているか、知らないか、それだけ。
それだけの差で人生は大きく変わります。
あんまり知らないけどなんとなくの知識と理解で、
めんどくさいからそのままにしている。
世の中はそんな人がほとんどです。
ちょっとめんどくさいけど、調べて10分勉強すれば、
海外旅行に行けるのに。。。
人生は知識です。
配偶者の特別控除以外でも
調べれば得をすることなんていくらでもあります。
あなたが調べて10分の勉強を怠っているために
あなたは損をして、そして逆に得をしている人間もいるのです。
これで得をしている人は誰でしょうか?
それは国です。
ちょっとめんどくさくして、キッチリと理解をさせにくくし、
そして得をしているのが、国というものなのです。
だから言葉も少し難しくしたり、
仕組みもわざと細かくしたりします。
そして国を運営しているのも、
あなたと同じ人間です。
別に変わりはないのです。
その人間はあなたより、ちょっと賢いだけ。
ですので、配偶者の特別控除以外でも
ぜひ色んなことを調べて知識を蓄えてみてください。
きっと人生が変わるはずです。
さて、今回は、せっかくこの記事を読んでくださっているので、
最後までよんで、
配偶者の特別控除について、
キッチリ理解を深めていただきたいと思います。
そもそも、配偶者控除とは何なのか?
配偶者控除とは、
配偶者(あなた)の収入が
103万円以下の場合、
世帯主(夫や父)の
給与所得から38万円を引き、
世帯主の納税額を
軽減するという仕組みです。
例えば、
奥さんの年間所得が38万円以下の場合は、
夫の税金を安くしようというシステムが、
「配偶者控除」です。
所得が給与の場合は、
給与所得控除額(経費に相当するもの)が
65万円ありますので、
38万円に65万円を足した
103万円以下が配偶者控除の
適応ラインとなります。
配偶者の給与にはいくつかの壁がある!?
配偶者の給料については、
いくつかの壁があると
言われています。
98万円、103万円、130万円、141万円
などがあり、
パートタイムやアルバイトなど
フルタイムで働かない配偶者の人は、
どの壁を目指すべきなのでしょうか?
今回は、
そんな壁に大きく関係する、
配偶者控除、
配偶者特別控除について、
お話していきたいと思います!
103万円は配偶者控除の最終ライン
103万円の壁は、
主婦の方がパートで
給与年収103万円以内だった場合
自分自身が所得税を払わなくてよく、
夫の所得税の計算時、
配偶者控除が受けられる
というものでした。
自分自身のパート収入を得ながらも、
税金面では専業主婦と同じような
優遇を受けられるのが
年収103万円以下なのです。
配偶者特別控除という仕組み
この配偶者控除のラインを超えてしまっても、
段階的に控除をしていきましょう
という仕組みがあります。
これが配偶者特別控除です。
配偶者に38万円を
超える所得があるため
配偶者控除の適用が受けられないときでも、
配偶者の所得金額に応じて、
一定の金額の所得控除が
受けられる場合があります。
これを配偶者特別控除といいます。
つまり、
年間の合計所得金額が38万円を超えても、
所得が76万円未満であれば、
控除を受けられるということです。
この、
年間所得76万円というのも、
配偶者が稼ぐ
ボーダーラインの一つとなりうるということです!
年間所得76万円ということは、
給与所得控除額の65万円を足して、
年間収入141万円。
これが141万円の壁と呼ばれているものです。
・控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
・配偶者が、次の五つの要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
という条件を満たしているいれば、
控除額は、
配偶者の合計所得金額に応じて
次のようになります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
会社員やパート、
アルバイトの場合は、
給与所得ですので、
この金額に給与所得控除額の
65万円を足して判断してください。
所得が38万円を超え
40万円未満ということは、
給与の収入でいうと
103万円を超え105万円未満ということです。
このように見ると、
年収102万円と年収104万円とでは
控除額があまり変わらないみたいですね!
実際、
年収102万円で適用できる配偶者控除は38万円、
年収104万円で適用できる配偶者特別控除も38万円、
となると、
夫の所得税は変わらないということになります。
妻の収入が104万円から106万円にあがったことで、
夫の所得税の控除額が2万円減るということですね。
夫の所得税の税率が20%の場合、
4,000円の所得税アップになります。
たいした負担額ではないことが
分かります。
これを見る限り、
103万円の壁はそこまで気にしなくて
いいと言えるのではないでしょうか?
企業によっては家族手当というのもが存在する!
給与所得者で年収103万円を超えてしまうと、
自分自身の所得税を支払う必要がでてきます。
しかし、
この年収103万円近辺であれば、
所得が1万円増えたからといって、
支払う税金はたった500円程度です。
では、
年収103万円の壁は気にしなくていいのかというと、
そういうわけにもいきません。
実は、
日本の多くの企業では
家族手当や扶養手当などと称して、
所得の少ない配偶者には
手当を支給しているんです。
この支給の判断に、
年収103万円という
基準が採用されている場合がほとんどです。
これらの手当は会社によって差はありますが、
だいたい月に数万円支給されるところが多く、
この手当が支給されるのとされないのでは
大きな違いになってしまいます。
年収103万円の壁というのは、
この手当に影響するところが
最も大きいと言えます。
130万円の壁が一番高い!?
所得76万円(給与年収141万円)を超えると、
配偶者特別控除がなくなりますが、
所得75万円であっても、
配偶者特別控除は3万円で、
実際に減らされる税金もたかが数千円といったところです。
となると、
141万円の壁もあまり気にする
必要はないと言えます。
つまり、
一番考えておきたいところは、
130万円の壁です。
健康保険や年金などで
扶養になれるかどうかの分かれ目です。
ここが、最も重要なポイントだといえます。
この130万円の壁ですが、
一部の人には
106万円の壁に引き下げられた
と言われています。
2016年10月から、
パートなどの短時間労働者の
厚生年金適用の基準が拡大されました。
終わりに
一番気にするべき130万円の壁ですが、
一部の人には106万円の壁もありますし、
今後は対象者が拡大する方向です。
色々な壁の意味を知り、
働き方を考えていきたいものです。
今回は、
「配偶者控除」
というテーマで書かせていただきました!
参考になったでしょうか?
私は、
この壁を気にしなくていいレベルで
稼いでいるのであまり関係ないのですが、
アルバイト等をしていたころは
結構気にしていたことだと思うので、
為になった方もいたのではないでしょうか?
では今回はこの辺で!
最後まで読んでいただき
ありがとうございました!







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